舞子台病院医療安全管理指針

基本理念

我々、医療従事者には、診療にあたって患者の健康や生命を損なうような予期しない状況や、望ましくない事態を未然に防ぎ、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。

そして人間は、エラーを犯しいつでも事故は起こり得るということを前提に事故防止についての安全に関する基準や職員の認識が高められるための教育システムを整え、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築する必要がある。

本指針は、このような考え方をもとにそれぞれの職員の個人レベルでの事故防止と病院全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって医療事故の発生を未然に防ぎ患者が安心して適切な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。

本院においては、病院長のリーダーシップのもと全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくために全職員の積極的な取り組みを要請する。

組織及び体制

医療安全管理者は、必要な知識及び技能を有する職員であり病院長の氏名により本院全体の医療安全管理を中心的に担当する者とする。本院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき本院に以下の役職及び組織等を設置する。

①医療安全管理者

②医療安全管理部門

③医療安全委員会(その他関連委員会)

④医療に係る安全確保を目的とした報告システム

⑤医療に係る安全管理のための研修

関連委員会

医療安全に関する関連委員会として、以下の委員会との連携を図る

①感染対策委員会

②医療ガス委員会

③薬事委員会

④医薬品安全管理委員会

⑤輸血療法委員会

⑥褥瘡委員会

⑦接遇委員会

⑧院内教育委員会

舞子台病院感染対策指針

この指針は、院内感染の防止対策および集団発生時に適切な対応を行うなど、舞子台病院における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

院内感染対策に関する基本的考え方

(1)院内感染の発生を防止し、予防活動の円滑な実施を図る。

(2)労働安全衛生法の主旨に基づき、職場の労働安全管理に関する基本的事項を定め、職員の安全と健康を確保する。又、患者のみならず、見舞い客、訪問者などの全ての人々へ感染症の危険を及ぼさない安全な医療環境を提供する。

院内感染対策のための委員会およびその他組織に関する基本的事項

本院で定める「舞子台病院感染防止委員会規則」に基づき、病院長を委員長とし各部署代表を構成員とする院内感染防止委員会を設置する。

毎月1回定期的に会議を開催し、院内感染防止対策を講じる。緊急時には臨時委員会を開催する。

また、感染防止対策を専門とする感染制御チーム(ICT)を組織する。ICTは定期的にまたは必要に応じて情報の収集・分析を行い、院内全体の問題点を把握し速やかに改善策を講じる。

院内感染対策のための職員に関する基本指針

感染防止委員会とICTは、院内感染防止対策の基本的考え方および具体的対策について、職員に周知徹底を図ることを目的に年2回全ての職員を対象に院内研修会を開催するほか、新規採用者に対しても必要に応じて研修を行う。また、感染防止委員会は、研修の開催結果および外部研修の参加実績を記録・保存する。

感染症の発生状況の報告に関する基本指針

(1)職員は、自己に感染の疑いがある時および疑いのある患者を認知した時は委員長に報告しなければならない。

(2)所属長(当日のリーダー)は、院内感染報告書を作成して委員長に提出する。 治癒、退院、隔離解除についても同様。

(3)届出状況については、毎月感染防止委員会において報告する。

(4)MRSA、多剤耐性菌の検出状況は、感染防止委員会において報告する。

院内感染発生時の対応に関する基本指針

院内にてアウトブレイクが発生した場合、臨時に会議を招集し対応を行う。

また必要とされた場合は、速やかに患者や家族に事実説明を行うとともに保健所などの関係機関へ報告を行う。

患者に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

広く患者などへ当院の感染対策に対する考え方を周知するために、本指針を当院のホームページに掲載し公開する。

感染防止対策向上加算に定められた活動

感染防止対策向上加算 1 の医療機関、管轄保健所、医師会と感染に対する地域連携に取り組む。

その他の院内感染防止対策の推進のために必要な基本指針

(1)委員会は院内感染防止のため、本指針に則した「感染防止対策マニュアル」(以下「マニュアル」という。)を作成し、病院職員に周知する。
また病院職員は、このマニュアルを遵守する。

(2)マニュアルは、必要に応じて見直しを行い、改訂結果は病院職員に周知徹底する。